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オンラインセミナーにも著作権がある!侵害しないポイントとOK・NG例を解説

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「自社のセミナー内容を盗まれないか」
「自社のセミナーの内容が他社等の著作権を侵害していないか」
「登壇者が著作権を侵害していないか」
「登壇者と主催者で著作権について揉めないか」
「参加者が著作権で注意することは何か」

とお考えのオンラインセミナー主催者様へ。昨今急増したオンラインセミナーですが、主催者を悩ませるものの1つに「著作権問題」があります。

何かとリアルと勝手が違うオンラインセミナーですが、もちろん様々なものに著作権が発生します。理解不足のまま開催してしまうと後から思わぬトラブルになることもあり、主催者は細心の注意を払わなければなりません。

そこでこの記事ではオンラインセミナーの著作権について、知っておきたい権利の種類と侵害しないポイント、よくある質問のOK・NG例をご紹介します。

目次
  1. 主催者がオンラインセミナーで著作権を侵害しないために気を付けること
    1. 資料の取り扱いには気を抜かない
    2. 受講者に著作権について注意喚起する
  2. OK?NG?オンラインセミナーでよくある疑問
    1. セミナーで他人のYouTubeを映す
    2. 講師に無許可でセミナー内容をSNSに投稿する
    3. 非営利のイベントで著作物を使う
    4. セミナー中に音楽やBGMが含まれた映像を流す
  3. オンラインセミナーで知っておくべき著作権の種類
    1. 著作権
    2. 著作隣接権
    3. 肖像権
    4. 著名な講師には「パブリシティ権」も発生する
    5. オンラインセミナーの著作権は「講師」に留保(保持)される
  4. まとめ

オンラインセミナーの著作権について注意点を動画で紹介!

主催者がオンラインセミナーで著作権を侵害しないために気を付けること

昨今急増しているオンラインセミナーでは、ルールを把握しきれていないせいで、うっかり著作権を侵害してしまうケースが少なくありません。

気を付けたいのは、万が一著作権の侵害でトラブルが発生した場合、その責任の所在は主催者になることです。

例えば講師の著作権や肖像権が侵害された場合には、主催者が解決費用を準備するといった対応をしなければなりません。

ここでは、オンラインセミナーの主催者が安全に講演を企画するうえで必要なポイントを解説します。

資料の取り扱いには気を抜かない

オンラインセミナーの責任者として、主催者は取り扱い資料について、講師への注意喚起が必須です。

講師が準備する資料は、講師に任せきりではいけません。講師の中には著作権関連の認識が不足していて、著作権を侵害する写真や画像、音楽を使っているケースがあります。

この場合、フリー素材のものに替えてもらうか、どうしても必要ならJASRACなど権利管理団体に許可を取るといった対応が必要です。

主催者として、講師から事前に資料を預かったときにチェックしておくといいでしょう。スライドショーの動作確認のために資料を預かる主催者は多いのですが、著作権チェックを行っているケースはさほど多くありません。

いざオンラインセミナーの本番となったとき、映し出された資料を見て「著作権大丈夫だろうか?」と心配することがないよう、事前に確認しておくのがベストです。

そして講師から「資料は自由に使ってもいいですよ」といわれたら、主催者は以下のことを確認しておきましょう。

  • 使用用途について:内部資料のみOKなのか?アーカイブとしてよいのか?
  • 公開範囲について:会員など限定的なのか?SNSなど不特定多数へ公開してもよいのか?
  • 公開期間について:期間限定なのか?無期限で公開してよいのか?

講師はサービスとして、資料の公開や撮影を許可したりするケースもあります。しかし講師がOKしていても他の事柄でNGとなってしまうこともあるので、主催者は注意が必要です。

受講者に著作権について注意喚起する

受講者には、講演資料の無断使用やSNSへの公開などをしないようアナウンスします。万が一受講者が無断でSNSなどに講演資料をアップロードすれば権利侵害となり、このケースでも主催者が有責となります。

オンラインセミナーの場合も、講演会前に録音や録画、スクリーンショットを禁止とすることをアナウンスしておきましょう。

残念ながら、リアルのように受講者の環境が制限されないオンラインセミナーでは主催者側の管理が簡単ではありません。こっそり録音していたりスクリーンショットを撮っていたりしても、主催者が気づくことは難しいです。

しかし主催者のアナウンスがなければ、悪意のない受講者も「OKなんだ」と誤解しかねません。主催者の責任として、禁止事項は必ずアナウンスしておきましょう。

OK?NG?オンラインセミナーでよくある疑問

次に、オンラインセミナーで主催者が悩みがちな4つの疑問について解説します。

セミナーで他人のYouTubeを映す

セミナーの参考として、他人のYouTube動画を映すこと自体は著作権を侵害する可能性は高くありません。

該当の動画自体をセミナーのメインとするのではなく、あくまでも講師が考えた内容を補足する程度の長さであれば、引用の範囲としてとらえられるでしょう。

ただ、参加者に配布する資料には記載しない方が無難です。1時間程度のセミナー内で数分程度の使用として、どの部分が引用なのかを明確にしておきましょう。

講師に無許可でセミナー内容をSNSに投稿する

講師に無許可でSNSに投稿した場合、著作権の侵害にあたります。著作権を持つ講師の依頼があれば、TwitterやInstagramなどSNSのプラットフォーム事業者は該当のコンテンツを削除するといった対応を取ります。

講師に「SNSに投稿する」ということで了承を得ていれば問題はありません。しかし著作権の所有者である講師に無許可で行えば著作権侵害となり、主催者が有責となる可能性もあります。

非営利のイベントで著作物を使う

著作権について「非営利目的なら問題ない」と認識している人も多いようですが、これは正しくありません。

非営利目的の演奏や上映において、一部において著作権法の例外が認められています。そのことから「非営利のオンラインセミナーなら著作権も例外」と思う方もいらっしゃいますが、実はNGです。

オンラインセミナーは、公衆に直接受信される目的で無線や有線で配信する公衆送信に分類されます。この公衆送信においては「非営利目的」という規定はなく、非営利団体であっても個人であっても著作権法の例外は認められません。

つまりオンラインセミナーで配信する著作物は、すべてにおいて権利者の許可が必要なのです。

セミナー中に音楽やBGMが含まれた映像を流す

資料に含まれている音楽またはBGMが、著作権を放棄したフリー素材なら問題ありません。しかしそうでない場合は著作物に該当するため、無許可の場合はNGとなります。

講師側が準備している資料内にも、音楽やBGMがよく使われています。主催者は、それらが著作物に該当しないか?該当する場合許可を得ているのか?といったチェックも行えれば安心です。

オンラインセミナーで知っておくべき著作権の種類

オンラインセミナーで主催者が知っておくべき著作権の種類は、以下の3つが挙げられます。

  • 著作権
  • 著作隣接権
  • 肖像権

権利侵害やトラブルを避けるために、まずは著作権の基本について解説していきます。

著作権

よく耳にする「著作権」とはその作品を創作した人が有している権利のことで、「著作物」を保護するための権利です。

言葉や曲、動作やデザインで表現された「著作物」とは小説や音楽、絵画などの作品だけでなく、言葉によって表現された講演、講師が自分の考えを資料にまとめたものも立派な著作物に分類されます。

著作隣接権

「著作隣接権」は、著作権と並んで知っておきたい権利です。文化庁のHPでは著作物の公衆への伝達に重要な役割を果たしている者と定義しています。※
※参照:文化庁HP 著作隣接権

例えば音楽の場合、レコードを世に提供するために協力したレコード製作者、音楽を放送するにあたって協力した放送事業者や有線放送事業者に与えられる権利が著作隣接権です。

著作隣接権は著作者がいて初めて成立する権利となります。著作者に準じて著作物を作った人を保護する目的で定められています。

著作隣接権はご存じない方も多いので、著作権と共にぜひ押さえておいてください。

肖像権

オンラインセミナーで外部の人に依頼する場合、「肖像権」も発生します。肖像権とは、自分の顔や姿をみだりに撮影したり公表されたりしないための権利です。

講師が登壇しているオンラインセミナーを無断で転用したり公開したりする行為は、肖像権の侵害にあたる恐れがあります。

法律でも明確な基準が定められていませんが、講師の顔がはっきり映っている写真をSNSなど誰もが閲覧できる場所で公開するなどの行為は肖像権の侵害になる可能性が高いです。

場合によっては民事上の責任を追及される恐れがあり、十分に配慮しなければなりません。

著作権と肖像権は似ていますが、権利が発生する対象が異なります。著作権は講師が作成した資料やトーク内容といったモノであるのに対し、肖像権は人そのものが対象です。

対象者が持っている権利という意味では同じですが、作成したモノと講師である人、それぞれで別の権利があることを押さえておきましょう。

著名な講師には「パブリシティ権」も発生する

また講師が著名人であった場合、パブリシティ権という権利も存在します。経済的・商業的に価値が高いとされる人の名前および肖像にはパブリシティ権があり、顧客の吸引力の利用を目的として無断で使用することは法律で禁止されているのです。

オンラインセミナーの場合、著名人である講師との集合写真を会社のノベルティに無断で使うといった場合パブリシティ権が発生する恐れがあります。

オンラインセミナーの著作権は「講師」に留保(保持)される

オンラインセミナーの著作権、およびその他知的財産権は講師に留保(保持)されます。主催者は、この著作権の所在について明確に把握しておかなければなりません。

つまりオンラインセミナーの内容を別の目的や方法として利用する場合、すべて講師の許可が必要となります。写真撮影をする場合においても、講師の許可が必須です。

講師派遣NAVIでも利用規約で著作権について明記しておりますので、ご利用の前に必ずご一読ください。

<著作権について>
1.講演に伴って生じる著作権、その他知的財産権は、講師に留保されますので、講演の録音、録画、撮影は原則お断りさせていただいております。講演の内容を他の目的、方法により利用される場合は、講師の事前の許諾が必要となります。また写真撮影などをご希望する際はご連絡ください。

2.インターネットを用いたコンテンツ配信の形式で講演やセミナー等を実施する場合においても、事前に講師の許諾を得た場合を除き、録音・録画やその他の複製行為を一切禁止とさせていただきます。万が一、お客様や参加者様等から、当該コンテンツを録音・録画した映像や音声、スクリーンショット画像等がインターネットやSNSに無断で公開されたり、DVD等に複製して第三者へ頒布されるなど、講師の著作権・肖像権が侵害された場合には、全てお客様の責任として解決費用をご負担いただく必要がありますので、ご注意ください。

3.チラシ、ポスターなどの告知物は事前に講師側に内容を確認していただく必要があります。確認作業に1週間程度かかる場合もございますので制作進行には、十分な余裕を持ってご対応下さい。
当社「講師派遣NAVI利用規約」より抜粋

まとめ

オンラインセミナーにおける著作権についてご紹介しました。この記事をまとめます。

  • オンラインセミナーにおける著作権侵害が起きた場合、責任の所在は主催者になる
  • オンラインセミナーには、著作権や著作隣接権、肖像権、パブリシティ権がある
  • オンラインセミナーの資料や講演内容の著作権は、講師に留保される

昨今の事情から急激に増えたオンラインセミナーですが、中には著作権の理解が曖昧なまま進めてしまうケースも少なくありません。主催者は著作権に関する知識を押さえておき、トラブルが起こりにくい安全なオンラインセミナーを企画しましょう。

日刊スポーツの「講師派遣NAVI」では、オンラインセミナー経験もある講師を多数ご紹介しています。

セミナーを成功させたい企業ご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。


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